退職を考えているのだが・・・

仕事やめたい!葛藤の日々。。。

退職希望者を脅迫して強制労働?労基法違反で経営者を逮捕

退職希望者を強制労働させて経営者逮捕

労基法違反で経営者逮捕

通勤途中で何気なく見るネットのニュース記事。

最近は僕も退職を考えていることもあってか、「退職」という言葉に敏感だ。

ちなみに前回はこんな記事を取り上げたわけなんだけど・・・

retirement-thinking.hatenablog.com

今回、思わず反応してしまったのは次のニュース記事の見出しだ。

www.okinawatimes.co.jp沖縄タイムスTwitterアカウントでもツイートされている。

https://twitter.com/theokinawatimes/status/1275924261132099585

記事によると容疑者は半グレのリーダーとのことだが、普通の一般企業でもこの手の話はよく聞く。

さすがにここまであからさまに従業員を脅迫しないだろうけど、退職したいと伝えても会社側からなにかしら難癖つけられて会社を辞めさせてくれないなんて話は普通にあると思う。

本来なら強制労働は立派な違法行為なんだけどね…

労基法違反が逮捕の本当の目的とは思えないが・・・

先のニュースによると退職希望者を脅迫して強制労働させたことが経営者逮捕のきっかけになっているのは確かなんだけど、あくまでその目的は反社会勢力の排除であって労基法違反ではないように思える。

何が言いたいかというと、こういう退職希望者が会社を辞めさせてもらえず半ば強制に近い形で勤務継続させられるケースは普通にあるし、経営者が反社会勢力だったり、自殺者が出るようなブラック企業でない限りは野放し同然なのではないかと。

一般企業で従業員の退職を認めずに勤務継続を強いられても、なかなか労基法違反で経営者が逮捕されることはないんだろうな・・・

事件性がなければ警察は動かないしね。

実際には労基署から会社に調査が入って事実が認められたとしても、指導だけで終わってしまうものだと思う。

退職代行をつかって会社を辞めた僕の友達もそんな状況で最終的には逃げるしか術がなかったと聞いているし。

retirement-thinking.hatenablog.com

強制労働(労基法第5条違反)は1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金

本来であれば強制労働は違法行為であり、違反すれば当然罰せられる。

第十三章 罰則
Chapter XIII PENAL PROVISIONS
第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。

※引用元は次のサイト

本人の意に反する強制労働は、労基法5条の「強制労働の禁止」に違反する行為で、1~10年以下の懲役か20~300万円の罰金という罰則らしい。

1~10年以下とか20~300万円とか基準がよくわからないが、例えば20万円の罰金で済んでしまった場合、会社にとってはひとりの人件費程度のリスクしかないってこと?

法律のことは素人の僕にはよくわからないけど。

強制労働に限らず、反社会勢力や名指しで報道されるようなブラック企業でない限りは、労基法違反の疑いは会社の実態調査と指導で終わるパターンが多いんじゃないかな?

でもこういった退職がらみの事例や労基法の知識は、もし自分が退職を引き止められたり、勤務継続させるために会社から圧力をかけられたりした時のための理論武装にも多少は役立つかもしれない。

パワハラ防止法も施行されたことだしね。

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