パワハラ防止法が施行されたけど違反しても罰則はないのか?
職場でのいじめや上司からのハラスメント行為に対して2020年6月1日からパワハラ防止法が施行された。
僕が今の職場で過去に上司から幾度となくパワハラ被害に遭ってきたのは、下の記事にも書いたとおり。
企業はパワハラ防止法によってパワハラ防止対策を義務付られたわけだが、はたして僕のような立場の弱い人間はどこまでパワハラ被害から守られるのだろうか?
パワハラ防止法対策の義務付けは大企業優先!中小企業は2022年から?
2020年6月1日からパワハラ防止法が施行ということで詳細を調べてみたところ、まずは大企業からパワハラ防止対策を義務付けるとのこと。
中小企業は対策に時間がかかるらしくて、2022年3月31日までは努力義務らしい。
参考までに厚生労働省のページのリンクを貼っておく。
施行日は、令和2年6月1日です。パワーハラスメントの措置義務については、中小企業(※)は、2022年(令和4年)3月31までの間は、努力義務となります。
中小企業にとってパワハラ防止対策はあくまで努力義務なので、対策するかどうかは会社次第ってところかな。
残念ながら僕が働いている会社も中小企業だ。
パワハラ防止法の内容や指針は曖昧な点が多い?
パワハラ防止法については、今回はじめて具体的な内容や指針が作成されたらしい。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000559314.pdf
上のリンクは厚生労働省のホームページで公開されているPDFファイルだが、はたしてどこまで具体的な内容なのかな?
職場におけるパワーハラスメントの内容〇職場におけるパワーハラスメント:職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすもの。 なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しない。
優越的な関係を背景とした言動とは具体的にどんなもの?
業務上必要かつ同等な範囲を超えたものって、どれくらいの範囲?
労働者の就業環境が害されるものって何?
パワハラ防止法に違反しても罰則なし
今回のパワハラ防止法は、今のところ違反しても会社側が刑事罰や過料等の法的制裁を受けない。
パワハラ防止法に違反しても罰則はないということだ。
だけど義務化されたパワハラ防止措置を怠っている企業は、厚生労働省から行政指導を受けたり、企業名が公開される可能性もあるとのこと。
たしか前に国が本格的にブラック企業対策に乗り出したとかで、企業名を公開していたけど、未だにブラック企業は健在なんだよな。
現に僕の友達も休みなしで働かされ、精神的に追い詰められ、最終的には退職代行をつかって会社を辞めた。
retirement-thinking.hatenablog.comどんなに法律で規制しても、どこかで泣いている人はいるものだ。
パワハラ防止法で職場の平和がどこまで守られるのだろうか。
正直言ってあまり期待はできないが・・・
2020年6月1日からパワハラ防止法が施行されたわけだが、今の時点では正直言ってあまり期待はできない。
中小企業で働く僕には大企業の状況がわからないけど、それほど大きな変わりはないんじゃないかな?
うちの会社ではコロナでとてもそれどころではない状況。
正直言って期待はできないが、ひとつ思い出したことがある。
下の記事では軽く流しているけど6月1日の出勤再開後、例のパワハラ上司がおとなしい。
retirement-thinking.hatenablog.comもしかしてだけど、、、
6月1日からパワハラ防止法が施行されたからなのか?
いや、まさかそんなわけないか。。。
期待はしていないが、パワハラ防止法を本当に必要としている弱者の声がもっと世の中に届くことを願っている。